勲等に叙し
文化の日は勲章の日、叙勲、勲等に叙して、勲記・勲章を授けること、叙勲にたいしてもらう側になると受章者という。文化勲章は誰が与えるのか、誰にもらうのか、誰がもらうのか、その資格はどうか。勲章の種類にはどのような区別があるのか、どうしてどのように受章者を決めているのか。大体において決まりごとはどうか。
https://blog.goo.ne.jp/gooksky/e/327f826098e0a7c0f974ce3813465f53
文化勲章
2021-11-03 | きょうのニューストピック
褒章である。誰が誰を、あるいは何をほめるか。または何のためにするか。
どんなものを標とするかを見る。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201704/1.html
>何のためにあるの?
国や公共のために功労のあった方などを、国として表彰するためです。
社会や多くの人のために重要な仕事をした人、目立たなくても大切な仕事をこつこつと長年続けた人、誰かを救うために力を尽くした人――そうした人や仕事ぶりに、光を当てる仕組みがあります。
国や公共のために功労のあった方、社会の各分野において優れた行いのあった方などに対し、国としてその功績や業績を表彰するために、「栄典制度」が設けられています。その栄誉のしるしとして勲章や褒章が授与されます。
毎年、4月29日(昭和の日)と11月3日(文化の日)に授与される「春秋叙勲・褒章」はニュースにも取り上げられますので、ご存じの方は多いと思います。
勲章制度は明治8年(1875年)、褒章制度は明治14年(1881年)に創設されました。我が国の「栄典制度」は明治以来の長い歴史と伝統があります。平成15年(2003年)に大きな制度改正が行われ、平成28年(2016年)にも見直しが行われました。この見直しで、これまであまり栄典が授与されてこなかった分野で活躍している民間の方々へも、積極的に栄典授与を進めていくこととしました。
今後も、長い歴史と伝統を大事にしながら、時代の変化に対応した、より国民に親しまれる栄典制度を目指して見直しが進められます。
2.どんな種類があるの
>「褒章」の二字を桜の花で飾った円形のメダルで、綬の色(紅、緑、黄、紫、藍、紺)により区分
明治14年12月 褒章条例 太政官布告第63号 公布により、紅綬褒章、緑綬褒章、藍綬褒章が制定
大正7年 紺綬褒章
昭和30年 黄綬褒章、紫綬褒章が制定
それで、その色分けはなんだろうかと説明がある。授与対象とすること、ものについてである。
>種類 授与対象
こうじゅほうしょう
紅綬褒章 自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した方
りょくじゅほうしょう
緑綬褒章 長年にわたり社会に奉仕する活動(ボランティア活動)に従事し、顕著な実績を挙げた方
おうじゅほうしょう
黄綬褒章 農業、商業、工業等の業務に精励し、他の模範となるような技術や事績を有する方
しじゅほうしょう
紫綬褒章 科学技術分野における発明・発見や、学術及びスポーツ・芸術文化分野における優れた業績を挙げた方
らんじゅほうしょう
藍綬褒章
・会社経営、各種団体での活動等を通じて、産業の振興、社会福祉の増進等に優れた業績を挙げた方
・国や地方公共団体から依頼されて行われる公共の事務(保護司、民生・児童委員、調停委員等の事務)に尽力した方
こんじゅほうしょう
紺綬褒章 公益のため私財を寄附した方
ほうじょう
褒状 褒章を授与される方が団体等である場合
しょくはん
飾版 既に褒章を授与された方に更に同種の褒章を授与する場合
以上は、https://www8.cao.go.jp/shokun/shurui-juyotaisho-hosho.html による。

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