子供の権利条約

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端午の節句、端は文字通りに、端っこのことで、旧暦では午の月は5月、その最初の午の日が5日であることから、5が重なる5月5日という、所以は暦のことである。節句は人日、上巳、端午ついで七夕となり、奇数月とその最初の奇数日の重陽である。菖蒲の節句、女の人の節句とされていたとウイキペディアに解説し、尚武となるのは男児の節句に変わったことによるとか。さてこの日に子どもの権利を守ろうという、子どもの権利条約が話題になる。こどもに人権を保障する、児童の権利に関する条約が、2019年で30年を迎えるそうである。中日新聞サンデー大図解シリーズにわかりよい。児童の権利に関するジュネーブ宣言、1924年、児童の権利宣言、1959年、子どもの権利条約を国連で採択、1979年、日本は1994年批准、世界で158番目という。


https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html
「子どもの権利条約」全文

条文の見出し一覧(細目次)
前文

第I部

第1条 子どもの定義 第15条 結社・集会の自由 第29条 教育の目的
第2条 差別の禁止 第16条 プライバシー・名誉の保護 第30条 少数者・先住民の子どもの権利
第3条 子どもの最善の利益 第17条 情報へのアクセス 第31条 休息、余暇、遊び、文化的・
芸術的 生活 への参加
第4条 立法・行政その他の措置 第18条 親の第一次養育責任 第32条 経済的搾取からの保護
第5条 親その他の者の指導 第19条 虐待・放任からの保護 第33条 麻薬・向精神薬からの保護
第6条 生命への権利 第20条 代替的養護 第34条 性的搾取・虐待からの保護
第7条 名前・国籍を得る権利 第21条 養子縁組 第35条 誘拐・売買・取引の防止
第8条 身元の保全 第22条 難民の子どもの保護・援助 第36条 他のあらゆる形態の搾取からの
保護
第9条 親からの分離禁止 第23条 障害児の権利の国際協力 第37条 自由を奪われた子どもの適正な
取扱い
第10条 家族再会 第24条 健康・医療への権利 第38条 武力紛争における子どもの保護
第11条 国外不法移送・不返還の
防止 第25条 措置された子どもの定期的
審査 第39条 心身の回復と社会復帰
第12条 意見表明権 第26条 社会保障への権利 第40条 少年司法
第13条 表現・情報の自由 第27条 生活水準への権利 第41条 既存の権利の確保
第14条 思想・良心・宗教の自由 第28条 教育への権利

第II部

第42条 条約広報義務
第43条 子どもの権利委員会の設置
第44条 締約国の報告義務
第45条 委員会の作業方法

第III部

第46条 署名 第49条 効力発生 第52条 廃棄
第47条 批准 第50条 改正 第53条 寄託
第48条 加入 第51条 留保 第54条 正文

https://www.unicef.org/child-rights-convention
ユニセフ本部のホームページ(英文)でも、「子どもの権利条約」を詳細に解説しています。
http://www.unicef.org/crc/index_30160.html




「端」(はし)は「始め・最初」という意味であり、「端午」は5月の最初の午の日を意味していたが、「午」と「五」が同じ発音「ウ-」であったことから5月5日に変わった

日本文化いろは事典

「端午の節句」は5月5日にあたり、「菖蒲〔しょうぶ〕の節句」とも言われます。強い香気で厄を祓う菖蒲やよもぎを軒(のき)につるし、また菖蒲湯に入ることで無病息災を願いました。
また、「菖蒲」を「尚武〔しょうぶ〕」という言葉にかけて、勇ましい飾りをして男の子の誕生と成長を祝う「尚武の節句」でもあります。

意味・目的立身出世を願う男の子の節句
江戸以降は男子の節句とされ、身を守る「鎧」や「兜」を飾り、「こいのぼり(※)」を立てて男子の成長や立身出世を願ってお祝いをします。また、初節句(男の子が生まれて初めての節句)にはちまきを、2年目からは新しい芽がでるまで古い葉を落とさない事から「家督が途絶えない」縁起物として「柏餅」を食べます。