不戦、非戦、反戦
いまこそ、不戦を訴えるときだ。
そして非戦を続けてきた日本国憲法と、反戦をおこなってきた日本国民が、踏むべき道は不戦の条約を掲げるときである。
軍、その他の戦力は保持しない理想と、交戦権は認めない国である。
国権の発動たる戦争とは、いかなるものなのかを見据えて、不戦を広げることが必要だ。
わたしたちは、はひふ戦を貫かなければならない。この3語を語る人がいて、2007年の文章である。東京外語大9条の会で語っている。
わたしたちの生活の安全と安心と安寧のために
は、ひ、ふ 宣言
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(日本国憲法第二章第九条)
ここに、反戦、非戦、不戦を誓います
日本は 平和国家を追求します
国民は、平和主義のもとにいて
いつ、いかなるときも護ります
国土の生活の安全と安心と安寧を
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」(日本国憲法第二章第九条)
>私は65年前には忠君愛国に燃えた少国民でした。アメリカ兵が上陸してきたら、竹槍でやっつけてやると意気込んでいたものです。幸いにしてその機会に恵まれないままに玉音放送を聞く羽目になったのですが、思えば危ない話です。嘘で塗り固められた攻撃的ナショナリズムが子供達の心をねじ曲げることに成功したときには、内に向かっては狂気が、外に向かっては生身の凶器が完成するものなのでしょうか。もし当時の私のような小学校の坊やを含めて、非戦闘員がこのような凶器だったとするならば、それを「排除」することが戦闘行為として十分に合理化されるという恐ろしいことになるでしょう。そしていま腰に爆弾の束を巻いて自爆するイスラムの青年達や少女達の心にもあの狂気が宿っているのだとしたら、あの頃の自分の体験にてらしても、その方法は正しくないと訴えたいのです。
不戦
> 日本国憲法のような非戦宣言は一方的な意思表明です。その意思が政治的に実現されるためには双務的な不戦協定が必要です。そのような国際的な取り決めを信用しない人々も少なくありません。しかし周恩来・ネルーによって1954年に提言された平和五原則(「領土・主権の相互尊重」「相互不可侵」「相互内政不干渉」「平等互恵」「平和共存」の五項目)は少なくともこの両国の間では破られていません。それどころか2007年11月21日に署名されたASEAN憲章の原則(1)各国の独立、領土保全の尊重、2)侵略、武力による威圧の放棄、3)内政の不干渉)にそのまま生かされるにいたっています。
非戦
>「戦争より大なる悪事はなんでありますか」と問うて絶対的非戦主義を確守した人に内村鑑三(1861-1930)がいました。優れた先達です。しかし当時、内村の絶対平和主義のなかには、反戦平和のさまざまな局面が未分化に混在していました。第一に、彼の非戦主義には他国を攻めないという不攻の立場が最も強く表明されています。
反戦
>反戦というとき、私は戦わないという非戦とお互いに戦わないようにしようという不戦協定などの範囲を超えて、第三者を含めて戦争を止めよう、それは絶対悪だからという平和主義の立場を指します。それは平和主義という思想の中で一番広い立場です。アメリカ帝国のイラク侵略に反対して何らかの行動を起こすとき、それは反戦の行動であり、アフガンのタリバン軍を攻撃するアメリカなどの戦闘行為に荷担しないことも反戦行動です。市民的自由が制限されている社会では反戦は命がけの行動です。好戦的国家意志とまっこうから衝突するからです。
そして非戦を続けてきた日本国憲法と、反戦をおこなってきた日本国民が、踏むべき道は不戦の条約を掲げるときである。
軍、その他の戦力は保持しない理想と、交戦権は認めない国である。
国権の発動たる戦争とは、いかなるものなのかを見据えて、不戦を広げることが必要だ。
わたしたちは、はひふ戦を貫かなければならない。この3語を語る人がいて、2007年の文章である。東京外語大9条の会で語っている。
わたしたちの生活の安全と安心と安寧のために
は、ひ、ふ 宣言
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(日本国憲法第二章第九条)
ここに、反戦、非戦、不戦を誓います
日本は 平和国家を追求します
国民は、平和主義のもとにいて
いつ、いかなるときも護ります
国土の生活の安全と安心と安寧を
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」(日本国憲法第二章第九条)
>私は65年前には忠君愛国に燃えた少国民でした。アメリカ兵が上陸してきたら、竹槍でやっつけてやると意気込んでいたものです。幸いにしてその機会に恵まれないままに玉音放送を聞く羽目になったのですが、思えば危ない話です。嘘で塗り固められた攻撃的ナショナリズムが子供達の心をねじ曲げることに成功したときには、内に向かっては狂気が、外に向かっては生身の凶器が完成するものなのでしょうか。もし当時の私のような小学校の坊やを含めて、非戦闘員がこのような凶器だったとするならば、それを「排除」することが戦闘行為として十分に合理化されるという恐ろしいことになるでしょう。そしていま腰に爆弾の束を巻いて自爆するイスラムの青年達や少女達の心にもあの狂気が宿っているのだとしたら、あの頃の自分の体験にてらしても、その方法は正しくないと訴えたいのです。
不戦
> 日本国憲法のような非戦宣言は一方的な意思表明です。その意思が政治的に実現されるためには双務的な不戦協定が必要です。そのような国際的な取り決めを信用しない人々も少なくありません。しかし周恩来・ネルーによって1954年に提言された平和五原則(「領土・主権の相互尊重」「相互不可侵」「相互内政不干渉」「平等互恵」「平和共存」の五項目)は少なくともこの両国の間では破られていません。それどころか2007年11月21日に署名されたASEAN憲章の原則(1)各国の独立、領土保全の尊重、2)侵略、武力による威圧の放棄、3)内政の不干渉)にそのまま生かされるにいたっています。
非戦
>「戦争より大なる悪事はなんでありますか」と問うて絶対的非戦主義を確守した人に内村鑑三(1861-1930)がいました。優れた先達です。しかし当時、内村の絶対平和主義のなかには、反戦平和のさまざまな局面が未分化に混在していました。第一に、彼の非戦主義には他国を攻めないという不攻の立場が最も強く表明されています。
反戦
>反戦というとき、私は戦わないという非戦とお互いに戦わないようにしようという不戦協定などの範囲を超えて、第三者を含めて戦争を止めよう、それは絶対悪だからという平和主義の立場を指します。それは平和主義という思想の中で一番広い立場です。アメリカ帝国のイラク侵略に反対して何らかの行動を起こすとき、それは反戦の行動であり、アフガンのタリバン軍を攻撃するアメリカなどの戦闘行為に荷担しないことも反戦行動です。市民的自由が制限されている社会では反戦は命がけの行動です。好戦的国家意志とまっこうから衝突するからです。
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